2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○岩屋国務大臣 なかなか難しい御質問だと思いますが、先ほども説明をさせていただいたように、我が国においては、通常の裁判体系と切り離されたいわゆる軍法会議等の設置は、憲法七十六条第二項によって禁止されている特別裁判所に当たることから、現憲法下においてその設置は認められていないところでございます。
○岩屋国務大臣 なかなか難しい御質問だと思いますが、先ほども説明をさせていただいたように、我が国においては、通常の裁判体系と切り離されたいわゆる軍法会議等の設置は、憲法七十六条第二項によって禁止されている特別裁判所に当たることから、現憲法下においてその設置は認められていないところでございます。
具体的には、法律の憲法適合性に関し司法権が事前審査などができるよう、いわゆる憲法裁判所やこれに準ずる特別裁判所の創設、当該組織の裁判官の任命権の帰属先などを検討すべきです。
そう考えてみるときに、実は、これは実態的に特別裁判所に当たる機能を果たし得るのではないかと、大臣の答弁を前提とした上で申し上げているわけです、大臣。
国外の仲裁裁判所が、海外でやるものだとか、お互い合意してやるものだとか、だから特別裁判所には当たらないということをきのう大臣は言われたと思いますが、例えば、国内裁判所での手続とISDSが同時に走ることも可能性としてはあるわけです。
憲法第七十六条第二項前段は、「特別裁判所は、これを設置することができない。」と定めておりますが、これは、我が国の国内において、同条一項が定める最高裁判所及び下級裁判所の系列以外の裁判所を設けることができないということを明言したものであります。
自由民主党の中でも、国の主権を損なうようなISDSについては反対だということで、その一つの理由として、憲法第七十六条、裁判所について定めている規定でありますが、「特別裁判所は、これを設置することができない。」とか、国内司法制度に反するものだ、そういう議論が一部反対派の中であったというふうに思います。 岩城大臣の言葉から説明いただきたいと思います。
それは、とりもなおさず特別裁判所だというふうに言うこともできるんじゃないかと思うわけですね。それはまさに国内で解決しないものを国際の仲裁裁判所に提起するということでありますから。 大臣は今、ただ事実関係を言っただけであります。事実関係ではなくて、なぜこれが憲法第七十六条におけるところの特別裁判所に当たらないのかということについて答弁いただければと思います。
それで、先ほど、ISDS条項、これに関しまして、特別裁判所とのかかわりというおただしがありました。それでお答えをさせていただきます。 憲法第七十六条二項は、「特別裁判所は、これを設置することができない。」
○松浪委員 自民党の憲法草案、確かに憲法七十六条二項で特別裁判所の設置については認めていない、これも自民党の憲法草案でありますけれども、そのかわりに、これは、下級審において軍法会議のようなものを置くというのは現行の制度でも可能だという考え方もあります。
○中谷国務大臣 軍法会議につきましては米国などが設置していると承知しておりますけれども、我が国におきましては、通常の裁判体系と切り離された軍法会議、これは憲法第七十六条二項によって禁止されている特別裁判所、これに当たることから、現憲法下においてその設置は認められていないと承知をしております。 また、現時点において、設置する必要があるというふうには我々は考えていないということでございます。
また、国際機関の派遣につきましても、外務省といたしまして必要な協力を行ってきておりますけれども、例えば具体的には、二〇〇六年に野口元郎検事のクメールルージュ特別裁判所法廷判事の就任ですとか、あるいは二〇〇九年の池田暁子検事の国際刑事裁判所法務官の就任と、こういったところでも協力させていただいております。
、そして第二項では、「特別裁判所は、これを設置することができない。」どうも、私、ADR法と憲法第七十六条が定めているものとの整合性が果たしてとれているのかというような疑問を持ってしまうわけでございます。そこについてどう整理をなされているのか、教えていただければと思います。
このほかにも、末尾に掲げましたように、一つ、冒頭申し上げました、日本国憲法の司法制度の特徴の一つである特別裁判所の禁止に関して、行政裁判所あるいは軍事裁判所の設置の議論が、二つ、裁判官の弾劾制度のあり方の見直しなどに関する御議論もございましたが、これらに関しましては、お手元配付の資料に譲らせていただきたく存じます。 以上、御報告させていただきました。ありがとうございました。
また、その第二項に、「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」と定めております。また、第八十一条では、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定めています。
第七十六条、特別裁判所の禁止に関する論点、第七十九条、裁判官の任命等に関する論点、第七十九条、第八十条、裁判官の身分保障に関する論点、第八十一条、憲法裁判所に関する論点、そして、現憲法には明文化されていない国民の司法参加のあり方に関する論点でございます。 まず、第七十六条、特別裁判所。現行憲法第七十六条二項では、「特別裁判所は、これを設置することができない。
なお、行政訴訟が現在深刻な機能不全に陥っているということについては、実は戦後法制とやっぱりかかわりがありまして、戦前は、我が国はドイツ型の行政裁判所という特別裁判所を持っておったんですけれども、戦後は、アメリカ法に特別裁判所という概念がございませんでしたので、これは非民主的な裁判所であるということで憲法の明文で禁止をされております。
非合法的な敵の戦闘員についての審理は、秘密の保護等の観点から、第一義的には、先述の九・一一テロ攻撃を受けて制定された法律により設置された米国国内の特別裁判所である軍事法廷で行われている。この軍事法廷は、軍規違反を裁く軍法会議とは別個のものであり、軍事法廷の判断については、米国の一般の裁判所で引き続き争う余地が残されている。 このように米国から説明を受けております。
その場合に、その裁判手続がどういうことでこの裁判になるのか、日本には特別裁判所がございませんので、全部一つの裁判でございますので、そこのところにつきましては、ちょっと非常に技術的細目でございますので、またおしかりを受けるかもしれませんけれども、今、突然の御質問でございますので、今ここで正確にお答えをする材料を持ち合わせておりません。申しわけございません。
の必要性及び選挙制度設計の重要性、三、参議院議員の直接選挙制の維持、四、参議院が自らの特性を生かして、例えば、長期的・基本的な政策課題への取組、決算審査及び行政監視・政策評価の充実など、衆議院とは異なる役割を果たすべきこと、五、現行憲法の衆議院の優越規定はおおむね妥当であり、両院不一致の場合の再議決要件の緩和には慎重であるべきこと、また、衆参両院を基盤とした議院内閣制、司法の迅速化・裁判の充実、特別裁判所設置禁止
、 (4)戦争の放棄を定める第九条一項の維持、 (5)自衛のための必要最小限度の組織の必要性、 (6)シビリアン・コントロールの重要性、 (7)国際連合を重視するが、安全保障理事会をはじめ改革が必要であること、 次に、基本的人権の関係では、 (8)外国人の人権を基本的には保障すべきこと、 次に、統治機構の関係では、 (9)議院内閣制について、衆参両院を基盤としたものであるべきこと、 (10)特別裁判所
法務省管轄下にするとか特別の管轄にするとか特別裁判所をするとか、司法権の独立、七十六条、あるいは特別裁判所の設置の憲法事項に関する事項になろうかと思います。これはちょっと個別の意見でございます。 それから、海外における自衛隊活動に対する法律の適用関係が、国際法の適用等整備されていないので、整備が要ろうかと思っております。
特別裁判所について一言だけ申し上げたいと思います。 先ほど、労働裁判所や行政裁判所、あるいは軍事裁判所ということを考慮すべきではないかという御指摘がありました。私も、これはそのとおり、そういった要請もあると思っています。ただし、特別裁判所というのは通常裁判所の組織系列に属しない裁判所のことを言っているのであって……
「特別裁判所は、これを設置することができない。」
もう一つ、全く別の問題ですが、昨年の暮れに小さく報道されましたが、自民党の中谷さんの指示で、陸上自衛隊の二佐の人が、憲法改正をする場合に制服組として何を期待するかと、何を入れてほしいかということを出せと言われたのに答えて、四つのことを是非入れてほしいと言っている中に特別裁判所というのがありますね。
それから、今最高裁判所をトップとした司法体系ができておりますけれども、一つは専門の特別裁判所を作るべきであると。行政事件、知的財産権その他専門的事項に関する事件を処理するための特別の裁判所を設け、しかしそれは終審裁判所としては事件処理はできずに、最高裁判所の下に設置されるということを一つ御提案申し上げたいと思います。
日本国憲法下においては、これは常備軍、先ほどの言葉で言いますと常備軍というのは置かれないわけで、これはないということになるわけですが、仮に憲法改正によって置かれるとすれば、これはいわゆる特別裁判所ということになるかもしれません。いわゆる軍法会議においてそれは裁かれる。
その絡みで、憲法第七十六条、これは第六章司法の初めに書いてある項目ですけれども、その中に「特別裁判所は、これを設置することができない。」とありますけれども、私は、憲法九条改正とともに七十六条を改正して軍事裁判所を設けるべきであると、つまり特別裁判所を入れるべきであるというふうに思っています。
○国務大臣(町村信孝君) 私どもが知り得る限りのこと、これはもう既に公表されたことばかりでございますけれども、昨年の十二月十日に当時のCPA、暫定統治当局というんでしょうか、これが当時の統治評議会が制定した人道に対する罪のため、イラク特別裁判所というものを作るということを発表したわけであります。
○大田昌秀君 本法案第七条で、防衛庁に特別機関として外国軍用品審判所を置くと定めていますが、審判所の任務は、第八条によると、海上規制活動に伴う事件の調査及び審判を行うとなっており、したがって、これは憲法第七十六条で設置を禁じた特別裁判所とはなりませんか。
海難審判所は海難審判法に基づいて設置をされておるものでございますけれども、これはあくまで行政手続としての調査及び審判を行うものでございまして、これは特別裁判所として設置されるものでもございません。